『専門医療機関連携薬局』について|認定薬局制度の一つ
2019年11月に公布された改正薬機法に新設された認定薬局制度が、ついに2021年8月1日に施行されます。
認定薬局制度とは?
先に記した『地域連携薬局』についての記事にも述べたように、認定薬局には、地域連携薬局と専門医療機関連携薬局の2つがあります。
認定薬局制度は、保険薬局がどのような機能を持ち合わせているか、都道府県知事が認定します。薬局の機能が明確化することによって、患者さんがご自身に合う薬局を選択できやすくなります。
そのため、2021年8月1日より、保険薬局は、
1 地域連携薬局
2 専門医療機関連携薬局
3 その他
のいずれかに分類されます。
では、今回は、専門医療機関連携薬局について説明します。
専門医療機関連携薬局について
専門医療機関連携薬局は、がん等の専門的な薬学管理を必要とする利用者に対して、他の医療提供施設との密な連携を行いつつ、より高度な薬学管理や、高い専門性が求められる特殊な調剤に対応できる薬局です。
がん領域に特化した薬剤師を配置し、その役割を果たすために、自身の薬局だけでなく、他の薬局に対しても、医薬品の提供、医薬品に係る専門性の高い情報発信や高度な薬学管理を行うための必要な研修等の実施を通じて、専門的な薬学管理が対応可能となるよう支えるなどの取り組みも行なければなりません。
専門医療機関連携薬局の要件
大きく以下の3つに分けられます。
1.利用者のプライバシーに配慮した相談しやすい構造設備
2.利用者に専門的な薬学的知見に基づく指導を行うために、専門的な医療の提供等を行う地域の他の医療提供施設と情報を共有する体制
3.がんに係る専門的な調剤や指導に関して、地域の他の医療提供施設との連携を行いつつ、適切に実施できる体制
それぞれについてもう少し詳しく見ていきましょう。
1. については、先の地域連携薬局の基準とほとんど同じですが、特に「利用者が座って服薬指導を受ける個室等の設備の設置は、多くの薬局で高いハードルになると思われます。
2.専門的な医療の提供等を行う医療機関との会議への定期的な参加や、専門的な医療の提供等を行う医療機関に勤務する薬剤師その他の医療関係者に対し、利用者(がん患者)の薬剤等の使用情報について随時報告・連絡できる体制の整備及びその実績(一定程度の実績)
地域の他の薬局に対し利用者(がん患者)の薬剤等の使用情報について報告・連絡できる体制の整備が求められています。
3.ついては、地域連携薬局にもあった開店時間外の相談応需体制、休日及び夜間の調剤応需体制、麻薬の調剤応需体制、継続して1年以上勤務している常勤薬剤師の一定数以上の配置のほかに、
・地域の他の薬局へのがんに係る医薬品提供体制の整備
・がんに係る専門性を有する常勤薬剤師の配置
・薬事に関する実務に従事するすべての薬剤師に対するがんに係る専門的な研修の計画的な実施
・地域の他の薬局に対するがんに関する研修の定期的な実施
・地域の他の医療提供施設に対するがんに係る医薬品の適正使用に関する情報の提供実績
という、いずれも高いハードルが設定されています。
自分の勤める薬局だけでなく近隣の薬局に対しての行動が求められているため、積極的に近隣薬局に声をかけ、連携を図る必要があります。
それだけがん患者が増え、その専門的な知識を兼ね備えた薬剤師を病院だけでなく、保険薬局にも厚生労働省が求めているという証拠だと思われます。
最後に
専門医療機関連携薬局は、地域連携薬局よりもかなり厳しい要件なので、施行日までに認可される薬局はごくわずかと思われます。
ただし、地域連携薬局や認定薬局以外でも、がん治療に対し各々知識を身に着けているので、対応できないというわけではありません。
薬学のプロとして、それぞれが個性を出していかねば、薬局も薬剤師も生き残れない時代になってきました。
今までは「病院の目の前だから行っていた」という患者さんも多いと思いますが、これからはご自身に見合う薬局を選ぶ時代が来ました。ぜひ見極めて、患者さんに合う薬局に出会えることを願っています。

